一般社団法人PATS就労者支援センター

特定技能の概要

特定技能の概要

「特定技能」について

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特定技能の概要
-What’s Specialized Skilled Worker?-

在留資格「特定技能」は、日本の深刻化する人財不足に対応するため、一定の専門性・技能を有する外国人財を受入れる制度です。

2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となった新しい制度です。

① 制度の目的と導入背景

「特定技能」は、日本国内の深刻な人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有する外国人財の受入れを目的として、2019年4月に開始されました。「特定技能」は、業種によって従事できる職種が厳格に定められています。例えば「宿泊」の在留資格では「外食業」の業務をすることはできません。「特定技能1号」の在留期間は通算5年と定められていますが、「特定技能2号」に移行すれば、在留期間更新の上限が外れ、受入企業様にとって、長期的且つ安定的な雇用を実現できます。

② 「特定技能」の2つの区分(1号・2号)

在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。
「特定技能1号」:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
・該当業種で相当程度の知識又は実務経験がある外国人
・在留期間は上限5年
・家族の帯同は不可

「特定技能2号」:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
・高度な技能を持つ外国人向け
・在留期間の上限なし
・家族帯同が可能

③ 就労要件と必要な試験

「特定技能1号」での就労には、以下の2点を取得することが必須とされています。
・日本語試験
日本語能力試験(JLPT N4以上)またはJFT-Basic(基礎日本語テスト)合格
・技能評価試験
就労予定分野の「特定技能評価試験」に合格

④ フィリピン人財の制度的要件

フィリピン人が「特定技能外国人」として就労するには、日本の入国要件だけでなく、フィリピン政府の出国要件を満たす必要があります。まず、フィリピン側の要件として、フィリピン政府認定の送出機関と受入企業様がRecruitment Agreement(雇用を前提とした合意書)を締結させ、フィリピン政府機関(MWO・DMW)の承認を経て、採用予定のフィリピン人と「直接雇用契約」を結ぶ必要があります。一方で日本側の要件として、在留資格認定証明書交付手続等が必要となります。当センターは、これら全ての煩雑な手続きに対し、専門の行政書士や経験豊かなスタッフが総合的なサポートを提供しております。
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